特別受益

相続人の一部の人が被相続人の生前、お金や不動産などの贈与を受けたり遺言書で他の相続人に先んじて遺産を受け取ることを指定されたりする場合、他の相続人との間に不公平が生じる。これを公平にするために設けられている制度が特別受益である。特別受益を受けた相続人を特別受益者と呼ぶ。

しかし、どこまでが特別受益にあたるかの基準は非常に難しい。例えば結婚費用を受け取っていたとしても、結婚式の費用や結納費用は特別受益とならない場合が多いが、新居の建設費を補助してもらった場合は、特別受益にあたる可能性がある。

特別受益がある場合、遺産分割の際に相続開始時の財産にこれらの生前贈与の額を加えたものを相続財産として遺産分割の対象とする。これを特別受益の持ち戻しと言う。特別受益を持ち戻して計算した本来の相続分から特別受益額を控除した額が特別受益者の実際の相続分となる。

また、他の相続人から特別受益の持ち戻しの請求があった場合、特別受益の持ち戻しを行うことになるが、遺言などで被相続人が特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていた場合は、その意思表示に従って免除される。

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