成年後見制度

成年後見制度は、記憶力や判断力などに障害がある高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分となった者を保護するための制度である。

家庭裁判所では、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人を選任する。成年後見人は、診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結んだり、本人の預貯金の出し入れや不動産の管理を行うなど、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、財産を適正に管理する。成年後見人になってもらうためには、家庭裁判所に成年後見の申し立てをしなければならない。申し立てができるのは本人の外、4親等内の親族などである。

財産の状況が複雑である、親族の間で療養看護や財産管理の方針が食い違っているなどの場合には、家庭裁判所が弁護士、司法書士、社会福祉士等の第三者を成年後見人に選任することもある。

また、現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度として、任意後見制度がある。任意後見制度では、あらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを約束し、公正証書で契約をする。

 

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