公正証書遺言書

公正証書遺言書とは、公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書である。

内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるので紛失や偽造の心配がなく相続のトラブルを未然に防ぐことが可能である。

また、裁判所の判決と同様、法的に強制力がある。

公正証書遺言書は、秘密証書遺言書や自筆証書遺言書のように家庭裁判所での遺言書の検認の手続きは必要ない。

秘密証書遺言書と同じく公証役場で証人2人と同席して作成するが、遺言者と公証人と証人2人が遺言書の内容を確認しながら作成する点に違いがある。

遺言者本人が病気などで公証役場に行けない場合は公証人に来てもらうことができ、遺言書に署名できない場合も公証人がその旨を付記し、代わりに署名することができる。また、遺言者が口が聞けない場合、手話や筆談によって作成することも可能である。認知症などにより意思能力が著しく低下しているケースでは本人の意志であるか確認できないので遺言書を作成することはできない。

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