限定承認
限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法である。いざ、相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないという可能性は十分にある。また後になってから把握していなかった多額の借金を発見し、プラスの財産よりマイナスのほうが多かったというケースもある。
限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもよい。限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務及び遺贈を弁済する責任を負う。また、結果的にはマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産をそのまま引き継ぐことが可能である。
限定承認を選択する場合も相続放棄と同じく相続の開始があったことを知った日より3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要がある。
また、相続放棄と違って限定承認の場合、相続人の全員が共同で申請しなくてはならない。相続人のうち一人でも限定承認を嫌がり、単純承認が良いと言えば、他の相続人も限定承認ができなくなる。