相続の法律相談
相続問題は法的な側面と切り離すことができない問題です。弁護士からアドバイスを受けることにより法的解決の見通しを立て、法的リスクの回避が可能になります。
相続問題で弁護士に相談
- 遺産分割で揉めている
- 遺言書がないのに法定相続分通りに遺産を分割が行われない
- 遺言書に疑問がある
- 遺留分減殺請求権を行使したい
- 他の相続人に弁護士がついた
- 遺産分割協議書作成の相談をしたい
- 遺産を把握していないので、遺産調査から入ってほしい
- 結婚資金、マイホームの頭金などの生前贈与を受けた相続人がいる
- ずっと介護をしてきた
- スムーズに遺産分割を進めたい
- 専門家に頼んで相続放棄の手続きをしたい
- 遺産分割調停を申し立てたい・遺産分割調停を申し立てられた
- 後で不安を残さないように遺産分割協議書をしっかり作成したい
弁護士は相続・遺産分割問題の法的な対応範囲が広くすべて任せられます
弁護士は、他の専門家と違い法律事務すべてについてその業務が可能です。さらに、弁護士は紛争解決のプロフェッショナルですので、経験を活かし、すでに揉めている場合でも、まだ揉めていない場合でも、トラブルになった時のことを想定して動くことができます。また、感情的な問題から相手の言い分が法律的に正しい主張なのか分からなくなってしまう場合などに、弁護士からアドバイスを受けることにより法的解決の見通しを立て、法的リスクの回避が可能になります。
弁護士は依頼者の代理人として、相手方との交渉をすることができます。このことにより法的争点に絞って説得力のある強い交渉が可能になり、精神的負担や事務処理の煩わしさからも解放されます。
また、相続では弁護士の他に税理士、司法書士、不動産鑑定士など様々な専門家のサポートが必要になる場合がありますが、弁護士の持つ専門家ネットワークの紹介が可能です。
相続とは
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の遺産に関する一切の権利義務を、相続人(その配偶者、あるいは子供や孫など)が受け継ぐことをいいます。ただし、遺言がある場合は、誰でも承継することができます。また、亡くなった人が取っていた資格など被相続人の一身に専属するものは相続されません。
遺産は不動産、貯蓄、美術品、宝石類等のほかに銀行へのローン返済やその他の借金など負の財産もすべて含まれます。相続人が複数の場合、遺産は相続人全員の共有となり、勝手に一人が処分することはできません。
相続は被相続人が亡くなると同時に開始され、相続人が被相続人の死亡を知らない場合でも同様に開始されます。
裁判所から失踪宣告を受けた場合にも、相続は開始されます。失踪宣告は不在者が7年以上音信不通で生死不明の時などで、不在者の利害関係人の申立てにより認められます。
負の財産が多くて相続人が困らないように、民法では3 つの相続の方法が用意されています。
- 単純相続(すべての財産を引き継ぎます)
- 限定承認(債務の責任範囲をプラス財産の範囲に留める)
- 相続放棄(財産すべてを引き継がない)
法定相続人
被相続人
配偶者(常に相続人)
第1順位(直系卑属)
子・孫・ひ孫
第2順位(直系尊属)
祖父母・父・母
第3順位
兄弟姉妹・おい・めい
※第2順位は第1順位がいない場合のみ相続できます。
※第3順位は第1・第2順位がいない場合のみ相続できます。
遺産分割の流れ
被相続人の死亡
↓
死亡届の提出
↓
相続財産の調査
↓
遺言書の有無の確認
↓
有→遺言書による遺産分割
無→遺産分割協議
↓
成立→遺産分割協議書作成
不成立→調停
↓
成立:調停調書
不成立:審判
↓
成立:審判書
不成立:裁判
遺言書があれば遺言どおりに分けます。このことを指定分割と言います。ただし、遺留分制度はあります。
遺産分割協議書とは
相続人が一人の場合は遺産を単独で相続するので必要ありませんが、複数人いる場合は誰がどの財産を相続するのか全員で協議して決めなければなりません。この協議を遺産分割協議といいます。通常、遺言書があれば遺産分割協議よりも遺言書が優先されますが、遺言書に割合で指定している場合やすべての財産が記載されていない場合などは遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議は相続人全員で行い、最終的に全員の同意を得る必要があります。また、全員が同意していないものは無効となり認められません。
遺産分割協議が終わり、それを書面に落としたものが遺産分割協議書です。相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印します。印鑑証明も必要になります。
遺産分割調停とは
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。これが遺産分割調停です。
遺産分割調停では、調停委員会(裁判官1名と調停委員2名以上)が間に入り、客観的に妥当な相続分を割り出し指導しますが、調停は強制ではありません。したがって、共同相続人の誰かが反対し、話し合いが決着しないこともあります。この場合は自動的に、家庭裁判所の審判手続きへと移行します。
※建前上は、調停を経ずに遺産分割の審判の申立てをすることもできますが、ほとんどのケースで、調停の申立てが行われています。
調停によって話し合いがまとまれば、調停調書を作成し調停成立となります。
遺産分割調停は当事者間の任意の話し合に調停委員会が参加し、納得できる解決策を調整する調停による遺産分割とは異なり、家事審判官が職権で事実の調査および証拠調べを行い裁判官が一切の事情を考慮して、分割の審判を下すことになります。裁判官の決めた遺産分割に納得できない場合には、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議の申立てをし、即時抗告の手続を行います。即時抗告の手続が行われると、次は高等裁判所で裁判という形で争うこととなります。