労働・雇用問題の法律相談

労働・雇用問題で弁護士に相談

会社(使用者)の方

  • 問題社員を解雇したい。
  • 人員を削減する必要性がある。
  • 従業員から労働審判を起こされた。
  • パワハラ・セクハラで訴えられた。
  • 労働条件の変更が必要でスムーズに変更したい。
  • 未払い残業代請求されている。
  • 団体交渉申込みのFAXが届いた。
  • 労働組合が経営状況を無視した無理難題を言う。

従業員(労働者)の方

  • 解雇理由に納得できない。
  • 退職勧奨を受けている。
  • 上司から誘われたり、体を触られたりするセクハラの被害を受けている。
  • 上司からパワハラを受けている。
  • 給料の支払いが長期に渡り遅延している。
  • 残業代を払ってくれない。
  • 過労でついに倒れてしまった。
  • 労災手続きに勤務先が協力してくれない。

弁護士は様々な労働トラブルに対応できます

会社(使用者)の方

会社を経営していると従業員をめぐる様々なトラブルに直面します。そんな時弁護士が法的な裏付けにもとづき問題が長期化しないようにサポートすることができます。また、普段何かなくても予防の側面から様々なことを想定して動き、トラブル回避を想定した労務管理体制づくりをお手伝いすることができます。

解雇をお考えの場合、事前に解雇の方針が妥当なのかどうかご相談ください。また、未払い残業代の問題が発生しないように社内規定についてご相談ください。

従業員(労働者)の方

様々な法令が定着している今日においても、まだ労働者を不当に働かせ、サービス残業の強制、不当解雇、一方的な給料の減額、セクハラ・パワハラ、労災保険未加入などの問題を起こす企業があります。これらの企業に対して労働審判という簡易で、時間のかからない手続きも利用できますので諦めないで弁護士にご相談ください。弁護士が代理人となったということで企業側の対応が変わる可能性もあります。

労働トラブル解決の流れ

労働問題の発生

交渉

行政機関への相談

労働審判

訴訟

和解・判決

労働審判とは

労働審判制度は、増加傾向にある個別的労使紛争を、簡易で、時間のかからないように、現実に即して柔軟に解決することを目的として平成18年4月施行された制度です。この手続の特徴は手続きの途中で必ず調停が試みられる点です。調停で合意に至らない場合には労働審判が下されます。労働審判は裁判の判決に相当します(2週間以内にいずれかの当事者が異議を出せば,通常の裁判に移行します)。

労災申請の手続とは

労災申請は、通常は雇用主が労働基準監督署に労災の申請手続きをすることになりますが、過労死や過労自殺の場合には、雇用主が労災の申請に非協力的な場合も多く見受けられます。雇用主が労災隠しをしようとする場合もあります。こんな時は労働者自身または労働者の遺族が労災申請の手続きを行うことになります。

就業規則とは

就業規則とは企業が雇用する従業員の労働条件(始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金・退職に関する事項など)を定めたルールのことをいいます。働くためのルールブックで労使トラブルを未然に防ぐ上で不可欠なものです。常時10人以上の従業員を使用する場合には就業規則の作成義務があります。

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