監護権

監護権とは、親権の身上監護権の子どもの養育に関する部分の権利と義務であり、親権とは異なる。親権の身上監護権の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定めることは可能である。

子供を引き取り育てる側が監護者と親権者を兼ねていることが一般的であるが、監護者と親権者を別々の者に決定した方が子どものためであると判断される場合は、別に監護者を決定する。

例えば、父親を親権者としても、父親には仕事や出張もあり、日常の子供の監護・教育が十分にできないケースもある。このような状況では、母親が監護者となって子供を引き取って教育や子供の身の回りの世話を行い、父親が親権者として子供の法定代理人や財産管理などの行為を行うことができる。

離婚後どちらを子供の監護者とするか、夫婦間の協議で話し合いがつかなければ監護者を定める調停又は審判の申し立てを家庭裁判所にする。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、父母どちら側で生活をした方が子供にとって有益か判断する。監護者は親である必要はなく、祖父母やおじ、おば、兄弟姉妹または児童福祉施設が監護者になるケースもある。監護者については離婚届への記入の必要もなく、戸籍にも記載されない。また、監護者の変更は、両親の合意があれば可能である。

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