養育費の増減額請求
一度決めた養育費の額は離婚後に正当な理由や特別な事情が生じた場合、変更することができる。これは公正証書や離婚協議書など、書面にした場合でも同じである。
正当な理由や特別な事情とは、以下のようなケースである。
増額を請求できるケース
- 子どもが大病を患い、多額の医療費が必要になった場合
- 子ども進学に特別の費用が必要になった場合
- 失業して収入が大幅に減った時
減額を請求できるケース
- 義務者が再婚して子どもが産まれ、扶養家族が増えた場合
- 権利者が再婚した場合
- 失業して収入がなくなった時
多少の事情変更では増額や減額の請求は認められない。また、これらのような事情があっても、養育費の減額や増額が自動的に行われるわけではない。養育費の減額や増減は当事者同士で合意がまとまらなければ裁判所に対し調停を申し立てることが必要である。養育費減額・増額調停は、原則として相手の住所地の家庭裁判所に申立てをする。申立てをする際、申立書、自分の戸籍謄本、子供の戸籍謄本、相手の戸籍謄本が必要である。