離婚/男女問題の法律相談

弁護士から正確な法的アドバイスを受けることにより適正な慰謝料、養育費、財産分与を得ることが可能になります。

離婚/男女問題で弁護士に相談

  • 相手から離婚調停を申し立てられてどうしたらよいか分からない。
  • 相手が離婚に応じてくれず、困っている。
  • 離婚を切り出されて、離婚はしてもよいが有利な条件で離婚したい。
  • 離婚を切り出されたが、絶対に離婚はしたくない。
  • 離婚を決意したので、今後どのように進めたらよいか相談したい。
  • 離婚の話し合いが全く前に進まなくなってしまった。
  • 相手と直接連絡を取らずに離婚をしたい
  • 親権の問題で揉めている。
  • 財産分与について相談に乗ってほしい。
  • 請求された慰謝料が高額で困っている。
  • 養育費の相場が分からないので相談したい。
  • 不倫の慰謝料について相談したい。

弁護士は離婚問題の法的な対応範囲が広くすべて任せられます

弁護士は、他の専門家と違い法律事務すべてについて業務が可能です。さらに、弁護士は紛争解決のプロフェッショナルですので、経験を活かし、すでに揉めている場合でも、まだ揉めていない場合でも、トラブルになった時のことを想定して動くことができます。また、一刻も早く離婚したいなど、感情的な問題から相手の言い分が法律的に正しい主張なのか分からないまま離婚してしまうケースもありますが、弁護士から正確な法的アドバイスを受けることにより適正な慰謝料、養育費、財産分与を得ることが可能になります。

揉めてしまったケースにおいては、弁護士は依頼者の代理人として、交渉、調停、訴訟において相手方との交渉をすることができます。また、調停の申立・訴訟の提起では、慣れない書類を作らなければということや、必要書類の手配など面倒なことも多くありますが、煩雑な手続きは弁護士に任せることができます。

離婚交渉

成立→協議離婚

不成立

調停

成立→調停離婚

不成立

裁判

勝訴→裁判離婚

敗訴→夫婦継続

離婚の場合、一般的な事件と違い裁判の前にまず調停を行う必要があります。

離婚で決めておくこと

離婚するにあたって離婚協議で決めておくことはいくつかありますが、大きくはお金のことと子供のことの2つに分けられるかと思います。お金については財産分与、慰謝料、年金分割における按分割合等がポイントになってきます。住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンを含めた財産分与も重要な問題となります。子供については、親権、養育費、面接交渉権の取り決めがポイントです。未成年の子供がいる場合は親権者を決定しなければ離婚届の提出さえ認められません。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にして交わされた契約書です。離婚協議で合意できた場合は、口約束で終わらないように離婚協議書を作成します。離婚協議書だけでは法的な強制力がありませんので、金銭関連の約束事はについて、法的な強制力があり、もし約束が守られなかった場合にも強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した公正証書にしておくと有効です。また、公正証書にすることで高い証明力を得ることができます。

調停離婚とは

相手が協議離婚に応じてくれない場合に家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てを行います。離婚する人全体の10%弱の人が利用していると言われております。離婚調停は相手が離婚に応じてくれないという場合以外にも、財産分与や慰謝料、養育費などの離婚の条件面でもめている場合でも申立てすることができます。原則、裁判の前には調停をしなければなりません。

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