遅延損害金
交通事故の損害賠償では、裁判をした場合、遅延損害金を法律上、加害者側(任意保険会社)に負担させることができる。裁判をせずに和解する場合、一般に遅延損害金は請求額に含めない。
なお、訴訟の場合でも、判決ではなく裁判上の和解で終結する場合は遅延損害金が全額加算されることはないが、通常は遅延損害金の一定割合が調整金という名目で加算される。
遅延損害金の起算日は、判例上、交通事故日とされている。事故日を起算点に、年5%で計算される。年5%という金額は、現在の銀行金利にてらすと、きわめて高額なものになる。
事故から年数が経っていて、損害額自体が大きければ、遅延損害金だけで高額となる。
たとえば、死亡事故で1億円の賠償金が認定され、事故からすでに4年が経過していると、遅延損害金は
5%×4年=20%
となり、遅延損害金だけで2000万円に及ぶ。
また、被害者が、事故からある程度時間が経過した後に加害者から賠償金の一部を受領した場合、その金銭は、まずその時点で発生している遅延損害金に充当される。