休業損害
交通事故の人身事故では、加害者に対して被害者は休業損害を請求できる場合がある。
休業損害とは、事故による受傷や治療のために休業したことから、治癒又は症状固定までの間に得るはずであった給料などの利益を得られなかった損害のことである。しかし、休業損害は必ずしも有職者に限られず、主婦については家事労働に対しての休業損害が認められる。また、学生や無職の人についても休業損害が認められる場合がある。
給与取得者の場合、休業損害本給・賞与・各種手当を含み、事故時に受け取っていた給与額を基準として、交通事故による受傷の治療のために欠勤したことによって現実に収入減となっている部分が休業損害となる。休業に限らず遅刻、早退、労働力の低下などによる収入減も含まれる。
学生には収入がないので、原則では休業損害は認められないが、アルバイトなどによる収入がある場合には、その収入を基礎として休業損害を計算する。
また、学生であっても、交通事故による傷害の治療が長期におよび、卒業や就職が遅れた場合、就職すれば得られたであろう収入が損害として認められる。