交通事故の法律相談

一般的に交通事故では、示談金を加害者の任意保険会社から任意保険基準の算定基準で提案をされている場合が多いため、弁護士が関与すると増額する可能性が高いのです。

交通事故問題で弁護士に相談

  • 保険会社からの示談金の提示に納得がいかない。
  • 弁護士費用特約を利用できるので、法律相談で弁護士に今後の事を相談したい。
  • 保険会社からは治療費の支払いを打ち切ると言われたがまだ痛みはひいていない。
  • 保険会社との直接のやり取りが不安でイヤなので交渉を弁護士に任せたい。
  • 交通事故で後遺症が残ってしまったので、今後の事が不安だ。
  • むちうちの後遺症があるので、後遺症として認めて欲しい。
  • 後遺障害等級認定を受けたいので、弁護士から今後の助言が欲しい。
  • 後遺障害異議申し立て手続きを行いたいので、弁護士から今後の助言が欲しい。

保険会社が最初に提示する示談金に合意しないほうがよいのはなぜなのか。

交通事故で保険会社の提示する示談金に一度合意してしまうと、覆すことができませんのでご注意ください。交通事故の損害額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3種ありますが、一般的に加害者の任意保険会社から任意保険基準の算定基準で提案をされている場合が多いため、弁護士が関与すると増額する可能性が高いのです。

交通事故の損害額の3つの算定基準

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準

自賠責基準とは

自賠責基準は自動車損害賠償保障法に症状及びそれに対応した保険金額の定めがあります。自賠責保険は自動車・バイクを所有する場合に加入が義務づけられている強制保険であり、人身事故を対象として、交通事故の被害者に対し最低限の損害賠償を目的としております。自賠責基準は最低限の損害賠償の保障ですので、不足する損害も支払えるようにするのが任意保険です。

任意保険基準とは

任意保険基準は任意保険会社それぞれが独自に設けている内部基準です。一般的に自賠責基準と、裁判所基準の間の金額に設定されていますが、内部基準ですので拘束力はありません。

裁判所基準とは

裁判所基準は過去の裁判の蓄積から導き出した損害賠償の計算方法です。裁判をした場合に見込まれる賠償額であり、一般的に弁護士は示談交渉でこの基準を用います。

交通事故発生

↓事故後の対応

初診

治療

治療打ち切り

症状固定

↓後遺障害診断書の作成

後遺障害認定

示談案の提示

示談交渉

解決・訴訟等

症状固定とは

交通事故の損害賠償請求の概念に症状固定という考え方があります。これ以上治療を施しても治癒が困難な後遺障害があると判断されることを症状固定と呼びます。症状固定の持つ意味は医学的なものと法律的なものがあります。医学的なものは一般的な治療をしてもよくならない状態となったことを意味し、法律的なものとは症状を後遺障害として評価した上で賠償額に反映させる状態となったことを意味し、後遺障害等級の認定の手続に入っていくきっかけになります。

後遺障害等級認定とは

症状固定の状況となった場合は後遺障害の程度を法的に評価する必要があります。自賠責保険では、後遺障害を障害の重さで第1等級~第14等級までに階級を分け、後遺障害を分類しています。後遺障害等級認定の手続では被害者が負った後遺障害がこの分類のうちどの等級に該当するのかを認定することとなります。この後遺障害の認定の実務は損害保険料率算出機構という機関が行います。算定される損害賠償の金額は後遺障害認定によって認定される等級により大きく異なることになります。

弁護士費用特約

交通事故の発生件数はピーク時から大幅に減っているのが現状ですが、交通事故の損害賠償の裁判は増加傾向です。この理由の1つに弁護士費用特約の普及が挙げられると言われています。弁護士費用特約はご契約者、ご家族またはご契約のお車に搭乗の方などが、自動車に関わる人身被害事故・物損被害事故に遭った場合に保険会社が弁護士費用を負担するもので、一般的に弁護士費用等は300万円、法律相談費用は10万円を限度に使用できます。自動車保険会社の勧める弁護士以外の自分が任せたいと思った弁護士を選ぶことが可能です。

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