接見禁止

接見禁止処分とは、検察官の請求または職権により、弁護人以外の家族を含む一般人との面会や、文書のやり取を禁じることをいう。お金や衣類などは差し入れ可能である。証拠隠滅や逃亡するおそれがある場合、接見禁止決定がなされる。

特に被疑者が犯罪事実を否定している場合や、組織的な犯罪などほかに共犯者がいる場合、家族等との面会を通して証拠隠滅がなされるおそれがあるとして、家族等と被疑者との面会を禁じる接見禁止決定が検察官の請求によりなされる傾向にある。

また、逮捕されている被疑者は逮捕中弁護士以外の者とはたとえ親族であっても面会は一切できない。被疑者段階で接見禁止がつけられている場合、起訴されると解除される場合もあるが、第1審判決まで解除されない場合もある。

接見禁止決定に不服がある場合、弁護人を通じて抗告又は準抗告という不服申し立てをすることができる。

なお、弁護人は接見禁止の対象にはならないため、接見禁止がなされていても接見することが可能である。

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