国選弁護人
国選弁護人とは、刑事事件の場合に、現金や預金が50万円に満たない資金力のない人に対して 国が弁護士費用を負担する制度である。起訴前の被疑者段階での国選弁護人を被疑者国選弁護人といい、起訴後の被告人段階での国選弁護人を被告人国選弁護人という。
下記のような、法定刑が死刑又は無期、もしくは長期3年を越える懲役、若しくは禁錮に当たる事件の場合に被疑者は国選弁護人をつけられる。
被疑者が国選弁護人をつけられる対象事件
- 殺人
- 強盗
- 強盗致傷
- 傷害
- 大麻取締法違反
- 覚せい剤取締法違反
- 強制わいせつ
- 強姦
- 児童買春
- 児童ポルノ
- 道路交通法違反(3年以上の懲役になる可能性のある飲酒運転など)
- 業務上過失致死
- 窃盗
- 恐喝
- 詐欺
盗撮や痴漢でも迷惑防止条例違反や相手がけがをしていないような暴行、器物破損などは被疑者国選人をつけることはできない。
国選弁護人に対し、被疑者または被告人が自らの費用で弁護士を選任した場合、私選弁護人という。私選弁護人には逮捕直後から弁護活動ができるということがメリットである。