刑事事件・少年事件の法律相談

私選弁護士は捜査の逮捕される前や逮捕直後の初期段階から弁護活動ができる点が、選任する最大のメリットです。刑事事件ではできるだけ早く私選弁護士に依頼することが無罪・不起訴を勝ち取ることにつながります。

刑事事件・少年事件で弁護士に相談

  • 家族が逮捕されたがどのような状況になっているのか分からない。
  • 夫がケンカで他人に怪我をさせてしまった。
  • 痴漢行為で夫が逮捕された。
  • 家族が万引きで逮捕された。
  • 家族が薬物所持で逮捕された。
  • 家族・知人・恋人が逮捕された。
  • 犯罪の容疑が掛けられている。
  • 事件の被害者に謝りに行きたいのだが、連絡先がわからない。
  • 国選弁護人が頼りにならない。
  • 今後の見通しを知りたい。

できるだけ早く私選弁護士に依頼することが、不起訴を勝ち取ることにつながります

弁護人は国選弁護人と私選弁護人の2つに分けられます。国選弁護士とは、被疑者・被告人のために国が選任する弁護人のことをいいます。私選弁護士とは、被疑者・被告人のために被告人自身または親族等が選任する弁護人をいいます。国選弁護士が被疑者段階で選任されるのは、一定の重い犯罪などの場合に限られ、選任される時期は起訴後になります。一方、私選弁護士は捜査の逮捕される前や逮捕直後の初期段階から弁護活動ができる点が、選任する最大のメリットです。刑事事件ではできるだけ早く私選弁護士に依頼することが無罪・不起訴を勝ち取ることにつながります。

刑事事件ではできるだけ早く私選弁護士に依頼することが無罪・不起訴を勝ち取ることにつながります。

警察から家族が逮捕されたと連絡を受けた時、すぐにでも逮捕された家族に会って直接話を聞きたいと思うはずです。ところが、例え家族であっても逮捕されている人に会うことを認めてもらえない場合があります。しかし、弁護士であれば、逮捕された方に会って、直接聞いたお話をご家族に伝えすることができます。また、刑事事件を起こして警察から取り調べを受けている場合、早く被害者に連絡して示談したいと思うケースが多いかと思いますが、被害者は加害者に連絡先を教えてくれないことが多いので、弁護士が被害者の連絡先を教えてもらい、本人の代理として示談交渉を行うことができます。

起訴前の流れ

逮捕

↓48時何以内

送検

↓24時間以内

勾留・釈放

↓10日間以内

延長・釈放

↓最大10日間以内

起訴・釈放

勾留とは

勾留とは被疑者や被告人が逮捕から引続いて、一定の期間警察署の留置場や拘置所などに留め置かれることです。

逮捕されると、まず、警察で取調べを受けることになり、その後、警察から検察庁に送検されます。検察官が勾留の必要性があると判断したときは裁判官に勾留を請求します。裁判官が勾留の必要があると判断すると、勾留を決定することになります。勾留の期限が来ると、検察官が起訴するか、不起訴にするかを決定します。

起訴とは

起訴とは検察官が裁判所に正式な刑事裁判を求める手続きです。起訴によって無罪、有罪(有罪の時は量刑)を決めるための審理が始まります。起訴する権限をもつ検察官が容疑者の勾留期間(最大20日間)に、容疑者を起訴するかを決めます。

検察官のみが起訴する権限を有しています。

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