遺言・成年後見の法律相談

弁護士は紛争解決に関わることが多いだけに、経験をもとに事前にどのような遺言書を作成すれば、相続トラブルが回避できるか想定してアドバイスすることが可能なのです。

遺言・成年後見で弁護士に相談

遺言のご相談

  • 内縁(事実婚)の妻に財産を残したい。
  • 面倒を見てくれた息子の妻に財産を残したい。
  • 財産を寄付したい。
  • 遺産相続させたくない相続人がいる。
  • 遺産相続で相続人が争わないようにしたい。
  • 子供がいないので遺産をすべて妻に相続させたい。
  • 独身で子供がいない。
  • 子供たちと後妻の間で争いがある。
  • 未認知の子供がいるが、遺産相続を相続させたい。
  • 法定相続人以外の人に相続させたい。
  • 他より多くの遺産を相続させたい子供がいる。
  • 生前贈与で大きな差がついてしまっている。
  • 会社の継続のために会社を指定する相続人に相続させたい。
  • 未成年の相続人がいる。
  • 現金が少なく不動産など分割しにくい遺産が多い。

成年後見のご相談

  • 適当な任意後見人が見つからず困っている。
  • 認知症の傾向が出てきた親が一人暮らしをしているが、心配だ。
  • 将来の事を元気なうちに自分で決めておきたい。
  • 親の面倒を見ている自分が、兄弟にお金の使い込みを疑われている。
  • 親族に財産が狙われている可能性がある。
  • 悪質な訪問販売などの業者から財産を守りたい。
  • 病院へ入院、福祉施設に入所する時の財産管理が心配だ。
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人の中に認知症の人がいるので進まない。

一般的な家庭でも相続時のトラブルが多く発生しております

遺言の作成

遺言書とは特別な財産を持つ人や家族関係が複雑な人が、死後のトラブルを防ぐために必要なものだと思われがちです。しかし現実には、財産や家庭関係の複雑さを問わずに多くの一般的なご家庭で、相続時にトラブルが発生しております。どのような方であっても、遺言書を作成しておくほうが安心です。相続に関わる専門家は多岐に及びますが、相続で揉めてしまった場合に、他の相続人と交渉することや家庭裁判所の調停・審判に出席することが法律上認められているのは弁護士だけです。弁護士は紛争解決に関わることが多いだけに、経験をもとに事前にどのような遺言書を作成すれば、相続トラブルが回避できるか想定してアドバイスすることが可能なのです。

何か問題が起きたときにも弁護士を後見人にしておけば安心です

成年後見制度が始まる前は、意思能力が不十分な方に対して禁治産・準禁治産制度がありました。禁治産・準禁治産制度は手続きが面倒、費用が高額などの問題がありました。それらの問題を改善するために、2000年から成年後見制度が始まりました。成年後見制度は判断能力が不十分なことで、財産の害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように法律面や生活面で支援していく身近な仕組みです。後見人の専門家としては弁護士、司法書士、社会福祉士等が一般的です。弁護士は紛争解決の専門家ですので、代理人として交渉することやトラブルの解決にあたることができます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは最も簡単な遺言書の方式で、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成します。自筆以外のパソコンでの作成や第三者による代筆は無効になってしまいます。自筆証書遺言は封をしなくても大丈夫です。相続開始後に遺言書を家庭裁判所に提出し検認の手続きを受けなければなりません。自筆証書遺言は証人がいないので、遺言書が見つからずに遺産分割が行われたり、相続人に発見されて隠匿・破棄されたりする恐れがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは最も信用力があるもので、公証役場で公正証書として作成する遺言書のことです。証人2名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨について公証人に口頭で述べ、内容を公証人が筆記します。それを遺言者と証人に読み聞かせるか、もしくは閲覧させた後、遺言者と証人が、その記述が正確であると承認し、署名・押印します。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので、隠匿、破棄、改ざんが不可能になります。また、公証人が作成するので、遺言の趣旨が不明瞭、形式の不備などの理由よって無効になることもありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしながら、遺言があることを知らせておく遺言です。遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。遺言者が遺言書を作成して署名・押印した上で、遺言書を封筒に入れて封をした状態で公証役場へ持参しますので、内容は秘密にできます。公証役場で証人2名の立ち会いのもと公証役場で作成することになります。秘密証書遺言は自筆で作成する必要がないので、パソコンでの作成や第三者による代筆でも構いません。自筆以外で作成した場合、遺言者は自分の名前のみ自筆で署名します。相続開始後に遺言書を家庭裁判所に提出し検認の手続きを受けなければなりません。

遺言書の保管場所

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、その原本は公証役場で保管されます。相続人には公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけばよいのです。遺言書の存在が明らかになることにより、相続人が公証役場を訪れて遺言書の内容を知りたいといっても、公証人がこれに応じることはありませんので秘密は保てます。

銀行の貸金庫に保管

銀行の貸金庫が遺言書の保管場所として適しているのは、金融機関は契約者が死亡したことを知ると、相続人全員の同意がないと解錠してくれません。これにより、貸金庫に保管しておけば、相続人全員が遺言書に気付く可能性が高くなります。

弁護士に預ける

弁護士に自筆証書遺言書の下書きや秘密証書遺言書の作成依頼をした時は、弁護士に保管を依頼するという方法もあります。弁護士には守秘義務があります。職務で知りえた秘密を第三者に洩らすことは禁止されていますので、遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。

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