破産管財人
破産管財人は、自己破産の管財事件において裁判所から選任され、債務者の財産や免責不許可事由の有無、内容、配当の見込みなどを調査する権限を有する。通常は、裁判所に選任候補として登録されている弁護士がなるが、選任される弁護士は債務者の代理人ではない。
債務者が有していた売掛金や貸付金等の債権を滞りなく回収、整理して換金し、債権者へ公平に配当することが管財人の仕事である。破産管財人は、債務者の財産を手続終了まで管理していかなければならない。
債務者が不動産や預貯金といった一定の財産を保有している場合は、破産管財人が選任されると債務者の財産を処分、管理する権利は破産管財人の手に移り、破産管財人は債務者の財産を処分・換価し、債権者へと公平に分配する。債権者は債権届出などをして破産手続に参加する他、債権を回収する方法がない。
この一連の破産手続のことを、一般に管財事件と呼ぶ。
特にめぼしい財産を債務者が保有していない場合、破産手続を進めても意味がないため、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をする。