過払い金
過払い金(グレーゾーン金利)とは、消費者金融、大手デパートカード、クレジット会社、などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことである。
利息制限法では、借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%までが有効に受領できる金利として制限している。これを超える金利で借り入れをしている場合は利息の払いすぎである。
利息制限法所定の制限を超える損害金と金銭消費貸借上の利息を任意に支払ったときは、その制限を超える超過利息は、残存元本に充てられる。.
さらに、債務者が利息制限法所定の制限を超えて利息・損害金の支払いを続け、その制限超過部分を元本に充てると計算上で元本が完済となった時、その後支払われた金額は不当利得の返還請求をすることができるため、長年高い金利で利息を支払い続けてきた場合や、高い金利で借入をして完済した場合は、貸金業者に対して過払い請求をすることができる。