債務整理・自己破産の法律相談

弁護士は、消費者金融への取引履歴の開示請求、引き直し計算、過払金の支払請求等の手続、債権者との交渉、書面の作成、裁判所との対応を行います。弁護士への依頼した場合、一連の作業を自分で一から行うことに比べ大幅に労力を抑えられる上に、知識不足・理解不足による不利益回避が可能となることが大きなメリットです。

債務整理・自己破産で弁護士に相談

個人の方

  • 借金の取り立てをいますぐ止めたい。
  • 払いすぎた利息を取り返したい。
  • 借金を整理して、人生の再スタートをしたい。
  • 借金を整理したいのですが、マイホームは手放したくない。
  • 親族の保証人になって、借金が自分に来てしまった。
  • 法的なデメリットを知った上で借金を整理したい。

法人(事業者)の方

  • 会社を経営しているが負債が多くなってしまったので、会社を整理したい。
  • 不渡り手形をつかんでしまい、倒産しそうだ。
  • 会社と代表者を一緒に自己破産したい。
  • 倒産後の自分の生活が不安だ。
  • 家族にどんな影響があるか知りたい。
  • 倒産後の従業員・取引先・顧客への対応を知りたい。
  • 倒産手続きの準備・流れについて知りたい。

弁護士は債務整理のプロフェッショナルなのでスムーズな債務整理が可能です

債務整理の方法としては任意整理、自己破産、民事再生などいくつかの解決方法があります。状況に合った最適な債務整理方法を考えて進めることになりますが、弁護士は債務整理のプロフェッショナルですので、経験をもとに最適な債務整理の手段をご提案することが可能です。また、借金を滞納していて債権者からの取り立てがある場合心理的に大きな負担になっているケースがありますが、弁護士の発送した受任通知書が債権者に到達すれば、債権者は依頼者に対する取立てをストップさせることができます。債権者は、代理人である弁護士と交渉しなければならないことになります。

弁護士は、消費者金融への取引履歴の開示請求、引き直し計算、過払金の支払請求等の手続、債権者との交渉、書面の作成、裁判所との対応を行います。弁護士への依頼した場合、一連の作業を自分で一から行うことに比べ大幅に労力を抑えられる上に、知識不足・理解不足による不利益回避が可能となることが大きなメリットです。

法人の場合

倒産後の生活は倒産の仕方によって変わります。家財、現金など守れるものもあるのです。経営者は何とかしたいと思うものですが、結果として周りの方にご迷惑を掛けてしまうことになりかねません。早い段階であれば選択できる方法もありますので、見込みがない状況であるならば、早めに弁護士に相談するのがよろしいと思います。継続が不可能であるならば、破産手続を早期に開始し、法人の財産を保全する必要があります。

債務整理のプロフェッショナルですので、多くの企業の再生・破産に関与した経験から破産手続きをとるべきなのか、それとも民事再生等法的な再生手続きをとることができるのかなどプロの目でアドバイスをすることができます。

債務整理の流れ

法律相談・受任

↓※取り立てのストップ

債権調査・引き直し計算

↓過払いがあった場合請求

方針の決定

利息カットで返済可能→任意整理→債権者との交渉→返済の開始 債務を減額できれば返済可能→再生手続き→申し立て・開始決定→再生計画案の認可→返済の開始 債務を減額しても返済困難→破産手続き→申し立て・開始決定→免責

債務整理とは

債務整理には主に任意整理 、自己破産、民事再生という3つの手続があります。また、既に返済の終わっている借金に対して、払い過ぎた利息の返還請求できる過払い金返還請求という手続があります。

任意整理とは

任意整理とは、裁判外で債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、現状では難しい支払を、新たな支払いが可能になるような条件での変更の合意をする手続きです。任意整理はすべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるものです。

利息制限法の上限金利を超える金利の消費者金融などとの取引がある場合、利息制限法による引き直し計算を行いって、払い過ぎの利息を元本に充て借金額を減らします。利息制限法による引き直し計算による減額で債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を原則カットした上で、一括または分割弁済にする和解契約を締結する手続きということになります。分割返済の場合は、基本的に3年~5年で借金を整理します。任意整理は安定した収入がある方や、一時的に親族などからまとまった資金の借り入れが可能な場合に適しています。また、本人による交渉は不可能ではありませんが、業者のいいなりの和解が締結されてしまうことがあり、一般的には弁護士か認定司法書士に依頼する手続きです。

債権者との交渉により、長期分割和解契約が困難な場合もあります。

司法書士は、裁判所に提出する訴状などの書類作成とその相談業務が認められています。法務大臣の認定を受けた司法書士は、これに加えて訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件の訴訟代理人となる権限があり、和解交渉の代理やその相談業務が認められています。弁護士には上記のような交渉権、訴訟代理権はともに制限がありません。

自己破産とは

自己破産とは、任意整理、民事再生をしたとしても返すことができないほどの多額の借金がある場合、地方裁判所に破産を申し立てて免責(義務を逃れること)することです。借金が全部なくなるので、債務整理では一番簡単な方法ですが、マイホームや高価な財産は処分され、債権者に配分されます。

破産をして免責を受ければ、借金、保証人としての義務、滞納家賃などの支払いを免れます。

税金や国民健康保険料等は除く

法人の破産の場合は、法人自体がなくなるので、税金・社会保険の未払いも消えます。一般的な家具、家電、経年の自動車、掛け捨てなどの生命保険は、破産後も保有できます。

民事再生とは

民事再生手続は大企業から一般個人まで適用できますが、一般の方が使うのは手続が煩雑になりすぎます。そこで、個人債務者再生手続きは、2001年4月1日に個人用に小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つが作られました。

個人再生手続は、自己破産と違い、免責不許可事由がある場合や職業上破産の欠格事由に該当する場合も使え、住宅を手放さずに借金を減らすことができます。

小規模個人再生手続の対象の方は主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる方で住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下であり、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることという条件です。収入の継続性については、毎日一定の収入が必要ではなく、数ヶ月・1年に1回などでも大丈夫です。また、自営業のほか会社員等のサラリーマンの方の利用も可能です。

給与所得者等再生手続の対象の方は主にサラリーマンで、給与収入などでその金額が安定していることという条件です。

小規模個人再生は再生債権者の総数の半数以上または債権額の過半数の反対があると,再生計画が認められません。給与所得者等再生は債権者の反対があっても認可を受けることが可能です。

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